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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘置開始後の出国制限適用除外
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法11条2項の拘置又は拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなったときは、342条の2(出国制限・404条準用含む)の規定は適用しない。
趣旨
拘置・執行開始により出国制限の前提(逃亡防止)が消滅するため、重複制限を解除する。執行が完了した場合も同様。
485条の2との連動
出国違反者への直接収容状(485条の2)の前提となる出国制限が、本条で失効する場面では適用されない。