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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2裁判所は、前項の規定による届出がなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
3前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人の届出義務
被告人は、98条の8第1項2号該当事由または監督者死亡を知ったときは、速やかにその旨を裁判所に届け出なければならない。
違反時の取消
届出がなかったときは、検察官請求または職権で決定により保釈・勾留執行停止を取り消すことができる。
保証金没取
保釈取消の場合は決定で保証金の全部または一部を没取できる。
趣旨
監督機能不全を早期把握するため被告人にも届出義務を課し、違反には経済制裁を伴う取消で実効性確保。