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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監督保証金没取
監督者選任中に、96条1項1号・2号・5号(95条の4第2項報告命令違反による出頭懈怠分のみ)に該当して保釈・勾留執行停止を取り消すときは、決定で監督保証金の全部または一部を没取できる。
趣旨
監督者の責に帰すべき重大事由(逃亡・住居指定違反等)が発生した場合の経済的責任追及。