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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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