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全 324 条— 6 / 7 ページ
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
2この法律の施行前にした前条の規定による改正前の民事訴訟法又は附則第二条の規定による廃止前の競売法の規定による執行処分その他の行為は、この法律の適用については、この法律の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
3前二項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に開始された執行文の付与の申立てに係る事件(申立てに係る債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合に限る。以下「特例執行文付与申立事件」という。)については、第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二から第二十条までの規定は適用せず、次条から附則第十条までに定めるところによる。
特例執行文付与申立事件における申立てその他の申述(以下「特例執行文付与申立事件に関する申立て等」という。)のうち、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであつて、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
2民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による特例執行文付与申立事件に関する申立て等について準用する。
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。
2ただし、口頭ですることができる特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
3代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。)
4当該委任を受けた事件
5国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者
6当該指定の対象となつた事件
7地方自治法第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員
8当該委任を受けた事件
9民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、それぞれ準用する。
裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。
2ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
3当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
4当該書面等に記載された営業秘密
書面等により附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合
裁判所書記官は、前条第一項に規定する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等のほか、特例執行文付与申立事件においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。
2ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
3当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
4当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
当該記録媒体を提出する方法により次条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合
附則第六条から前条までに定めるもののほか、特例執行文付与申立事件については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。
2この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法附則第七条第一項各号」と読み替えるものとする。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
施行日前にされた第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)第五十五条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(これらの規定を旧民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)又は旧民事執行法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の申立てに係る事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に旧民事執行法第七十八条第四項後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限及び配当異議の申出をした債権者又は債務者が旧民事執行法第九十条第六項の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。
施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
施行日前に申し立てられた旧民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としての旧民事執行法第百九十条に規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
2ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件について、その施行前にした第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって同条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)の規定によれば裁判所書記官がすべきこととされるものに関する新民事執行法の規定の適用については、新民事執行法の相当規定によってした裁判所書記官の処分その他の行為とみなす。
2前項の執行裁判所の執行処分その他の行為に対する不服申立てについては、当該執行処分その他の行為につき同項の規定を適用せず、なお従前の例による。
3この法律の施行前に旧民事執行法第六十八条の三第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による執行裁判所が売却を実施させるべき旨の申出があった場合において、この法律の施行の日までに執行裁判所が当該申出に係る売却を実施させる旨の命令を発しなかったときは、当該申出は、新民事執行法第六十八条の三第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判所書記官が売却を実施させるべき旨の申出とみなす。
この法律の施行前に旧民事執行法第六十三条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知がされた民事執行の事件については、同条第二項ただし書(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の場合を除き、なお従前の例による。
2この法律の施行前に執行裁判所が売却を実施させる旨の命令を発した場合における当該命令に係る売却の手続及び売却の許可又は不許可の決定に係る手続については、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、この法律の施行前に旧民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた最低売却価額は、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた売却基準価額とみなす。
新民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定は、この法律の施行前に成立した新民事執行法第百六十七条の二第一項各号に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行については、適用しない。
2この法律の施行の日が不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新民事執行法第百六十七条の十四の規定の適用については、同条中「第百六十四条第五項及び第六項」とあるのは「第百六十四条第四項及び第五項」と、「第百六十四条第五項中」とあるのは「第百六十四条第四項中」とする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
2ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6当該書面等に記載された事項
7当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
8当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
9民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る送達について準用する。
6当該記録媒体に記録された事項
7当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
8当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
9次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
10当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
11民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達について準用する。