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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。
2ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。
3前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。
4この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
5第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電子情報処理組織による送達(1項)
電磁的記録の送達は、送達電磁的記録の閲覧・記録ができる措置をとり、送達受領者に措置がとられた旨の通知を発する方法でする。送達受領者の届出が必要。
連絡先・送達受取人の届出(2-3項)
届出には通知連絡先を受訴裁判所に届出必須。送達受取人も届出可能。