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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。
2送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
3送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
4前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
5送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電子送達の効力発生3要件のいずれか早い時
①受領者が事項表示した閲覧時、②受領者がファイル記録した時、③通知発出日から1週間経過時のいずれか早い時に効力発生。みなし送達構造。受領者の責めに帰さない事由は期間不算入。