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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。
2この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。
3前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
強制電子送達対象者特例
訴訟代理人・指定法務担当者・地方自治法153条1項委任職員(132_11条1項各号)は届出未提出でも電子送達可能。送達通知不要。手続効率化。