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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。
2ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
3文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
4必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
5専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
6執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
7前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。
8ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
9第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
10裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
提訴前証拠収集処分(1項)
裁判所は予告通知者または返答した被予告通知者の申立てにより、訴え提起された場合の立証に必要なことが明らかな証拠で申立人が自ら収集することが困難と認められるときは、相手方意見を聴いて、以下を命令・嘱託できる。①文書送付嘱託・電磁的記録送付嘱託、②官公署等への調査嘱託、③専門家への意見陳述嘱託、④執行官への物の現況調査命令。
申立期間(2項)
申立ては予告通知日から4月の不変期間内。期間経過後の申立てには相手方同意が必要。
却下事由・取消し(1項ただし書・4項)
収集所要時間・嘱託受領者負担が不相当となる等の事情で相当でないと認めるときは却下。処分後にも事情変更で取消し可。