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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
2前条第一項第一号の処分の申立て
3申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
4前条第一項第二号の処分の申立て
5申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
6前条第一項第三号の処分の申立て
7申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
8前条第一項第四号の処分の申立て
9調査に係る物の所在地
10第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄裁判所(1項)
①文書送付嘱託=申立人・相手方の普通裁判籍所在地または文書所持者・電磁的記録利用権者の居所、②官公署調査嘱託=申立人・相手方裁判籍所在地または嘱託先所在地、③専門家意見陳述嘱託=申立人・相手方裁判籍所在地または特定物所在地、④執行官現況調査=調査物所在地を管轄する地方裁判所に申立てを要する。
管轄規定の準用(2項)
16条1項(管轄違いの移送)・21条(即時抗告)・22条(移送決定の拘束力)を準用。