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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
2第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
3裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
4裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
5第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
嘱託期間・報告方式(1項2項)
裁判所は文書送付嘱託・調査嘱託・意見陳述嘱託の処分時に履行期間を定めなければならない。調査結果報告・意見陳述は書面または電磁的方法で行う。
閲覧保管期間(3項4項)
送付・報告・陳述があったときは申立人・相手方に通知。通知日から1月間、文書・電磁的記録・書面を閲覧用に保管。提訴前に相手方が反論証拠を準備する機会を確保。
他規定の準用(5項)
180条1項(証拠申出方式)・184条1項(外国における証拠調べ)・213条(提示文書留め置き)・231条の3第2項(電磁的記録提出)を関連処分に準用。