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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
3この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事件記録閲覧等の制限
91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)・91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)・91条の3(事項証明書交付)を提訴前証拠収集処分申立て事件記録の閲覧等に準用。ただし「何人も」を「申立人および相手方は」と読み替え、第三者の閲覧を排除。
趣旨
提訴前段階で第三者に紛争内容を開示することの不適切を回避し、当事者間の証拠収集を秘密保持しつつ実効ならしめる。