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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。
2当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
送達場所調査嘱託記録の閲覧制限
裁判所が当事者・法定代理人への送達のため住所等の調査を嘱託した場合において、調査結果報告書面・電磁的記録の閲覧により社会生活に著しい支障を生じるおそれが明らかと認めるときは、決定で閲覧等請求権者を当該当事者・法定代理人に限定可。当事者特定のための氏名等調査嘱託も同様。
電磁的記録保護準用(2項)
133条の2第5項6項の電磁的記録安全管理措置を準用。