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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
2秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により訴訟記録等の閲覧等の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
3裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
4裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
5秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき
6当該決定に係る秘匿対象者
7前条の決定に係る裁判をするとき
8当該決定に係る当事者又は法定代理人
9第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
10第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
11第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
秘匿決定等の取消申立て(1項)
秘匿決定・133条の2第2項決定・133条の3第1項決定の対象者以外の者は、要件を欠くまたは欠くに至ったことを理由として記録存在裁判所に取消申立てができる。
閲覧許可申立て(2項3項)
対象者以外の当事者は、秘匿決定があっても自己の攻撃防御に実質的不利益を生じるおそれがあるときは記録存在裁判所の許可を得て閲覧請求可。原因事実に疎明があれば許可しなければならない(必要的)。
意見聴取・即時抗告・目的外利用禁止(4-7項)
取消・許可裁判は秘匿対象者等の意見を聴く必要。即時抗告可能で確定により効力。許可された当事者・代理人・補佐人は正当理由なく取得情報を手続追行目的以外に利用・秘匿対象者以外への開示を禁止。