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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
2前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論能力を欠く者
裁判所は陳述を禁じ、弁論を続行するために必要があれば代理人の選任を命ずることができる。