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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。
2ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
3鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通訳人の立会い
口頭弁論に通訳人を立ち会わせ、又は文字で問答することができる。
聴覚・言語機能障害者
通訳人の立会いを要する。