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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
2ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
3相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
4第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
5ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
擬制自白(1項)
当事者が口頭弁論で相手方主張事実を明らかに争わないときは自白とみなす。
弁論全趣旨の例外(1項但書)
弁論全趣旨により争ったと認められる場合は擬制自白不成立。
公示送達受領者の例外(3項)
公示送達による呼出を受けた者には擬制自白不適用。