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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
3口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。
4ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
口頭弁論調書の作成
裁判所書記官は口頭弁論調書を作成する。
形式的証拠力
調書記載事項は調書のみで証明できる。
更正
形式的記載の更正手続あり。