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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
3第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電子調書の更正
口頭弁論電子調書の計算違い・誤記等明白な誤りは、裁判所書記官が申立てまたは職権でいつでも更正可能。ファイル記録による更正処分。71条準用で異議申立て可能。