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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡裁の地裁裁量移送
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、訴訟の全部または一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送できる。
趣旨
事件の複雑性・専門性等により簡裁の処理が相当でない場合に地裁への裁量的移送を認める。簡裁の事物管轄140万円の枠内であっても法律的争点が複雑な事案は地裁での審理に委ねうる。