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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。
2この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
3前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
4裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受託裁判官等による証拠調べ
裁判所は相当と認めるときは他の地方裁判所等の裁判官に証拠調べを嘱託できる。