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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人は、書類に基づいて陳述することができない。
2ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書類の利用
証人は書類に基づいて陳述してはならない。但し裁判長の許可があるときは可。
趣旨
記憶に基づく直接の供述を確保し書面陳述を防ぐ。
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