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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。
2前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
3当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人付添い(1項)
裁判長は証人年齢・心身状態等を考慮し、尋問時に著しく不安・緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、不安・緊張緩和に適当でかつ尋問・陳述を妨げず陳述内容に不当影響を与えるおそれがない者を証人陳述中に付き添わせ得る。性犯罪被害者・児童証人等の二次被害防止策。
付添人の行為制限・異議(2項3項)
付添人は尋問・陳述を妨げまたは陳述内容に不当影響を与える言動禁止。当事者は付添裁判長処置に異議可、裁判所が決定で裁判。