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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第二号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
2裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
3前条第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の処置について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
当事者からの遮へい(1項)
裁判長は事案の性質・証人年齢・心身状態・当事者本人等との関係(証人が当事者の犯罪被害者である場合含む)等の事情により、当事者本人・法定代理人面前で陳述すると圧迫を受け精神平穏が著しく害されるおそれがあると認め相当と認めるときは、当事者・法定代理人と証人との間で相手の状態を認識できないようにする措置(遮へい)を可能とする。
傍聴人からの遮へい(2項)
事案性質・犯罪被害・年齢・心身状態・名誉影響等を考慮し相当と認めるときは傍聴人と証人との間でも遮へい措置可。
異議(3項)
203条の2第3項を準用し、当事者は裁判長処置に異議申立て可。