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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
2当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
3挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
4文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
5前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
6文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
7公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
8第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
9専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
10刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
文書提出義務(1号)
当事者が訴訟で引用した文書を自ら所持するときは提出義務を負う(引用文書)。
2号・3号
挙証者が文書所持者に対し引渡・閲覧請求権を有する文書、挙証者の利益・法律関係に関する文書(利益文書・法律関係文書)。
4号一般義務
前3号の他、文書提出を拒める除外事由(自己利用文書・職業秘密・公務秘密・近親自己負罪等)に該当しない限り、すべての文書につき提出義務(一般的提出義務)。
自己利用文書(4号ニ)
もっぱら所持者の利用に供するための文書で開示が所持者に著しい不利益を生じるもの。判例(最決平11・11・12銀行貸出稟議書)で社内文書として認められ実務上重要な除外事由。