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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
3ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
忌避事由
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき。
失権
当事者が忌避の原因を知りながら弁論又は弁論準備で陳述すると忌避権を失う(2項)。