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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
請求の放棄・認諾
請求の放棄・認諾は口頭弁論等の期日において行う一方的な訴訟行為(1項)。準備書面に放棄・認諾する旨を記載し、当該書面を陳述したものとみなされる場合も認められる(2項)。
性質(通説)
請求についての処分的訴訟行為であり、原告の請求放棄は請求棄却に、被告の認諾は請求認容に相当する効力を生じる。実体的処分行為ではなく訴訟法上の合一的行為。