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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
和解等電子調書の更正決定
和解・請求の認諾放棄の電子調書の計算違い・誤記等明白な誤りは、裁判所が申立てまたは職権でいつでも更正決定可能。更正決定・申立て却下決定への即時抗告可能。