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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
大規模訴訟の定義
当事者が著しく多数で、かつ尋問すべき証人または当事者本人が著しく多数である訴訟を「大規模訴訟」という。集団訴訟・公害訴訟等の処理を想定。
受命裁判官による尋問
裁判所は大規模訴訟に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人または当事者本人の尋問をさせることができる。
趣旨
通常の合議体全員による尋問では大量の証拠調べに時間を要するため、効率化のため受命裁判官単独尋問を認める特則。当事者の同意要件で適正手続保障。