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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
呼出費用予納がない場合の控訴却下
控訴人が当事者の呼出しに必要な費用の予納を命じられた場合に、相当の期間内に予納をしないときは、控訴裁判所は決定で控訴を却下することができる。
趣旨
訴訟追行意思を欠く控訴人による裁判所の負担を抑制し、必要費用負担を控訴人に明示させる。