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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
3第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
4上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。
5第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
濫用制裁金(1項)
控訴裁判所は、302条1項により控訴棄却する場合に、控訴人が訴訟完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したと認めるときは、控訴提起手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭納付を命ずることができる。
判決主文記載(2項)・効力消滅(3項)
本制裁裁判は判決主文に掲げる。本案判決変更判決の言渡しで効力を失う。本案逆転時には制裁も失効。
上告審変更(4項)・送達準用(5項)
上告裁判所は上告棄却の場合も制裁裁判を変更できる。189条(過料の決定送達)規定を準用。控訴権濫用への金銭的制裁による訴訟経済確保。