条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不利益変更禁止の原則
第一審判決の取消し及び変更は不服申立ての限度においてのみする。控訴人の不服の範囲を超えて控訴人に不利益に判決を変更することはできない。
趣旨
処分権主義・控訴制度の応訴者保護の表れ。一方のみが控訴した場合の控訴審萎縮効果を防ぎ、控訴提起を促進する。
限界・例外
①職権調査事項は本原則の制約を受けない(訴え却下判決の控訴で訴訟要件欠缺が判明した場合等)②附帯控訴(293条)があれば被控訴人の不利益変更も可能③一部勝訴の判決を全部勝訴に書き換える等の更正的処置。