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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
2ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要的差戻し
控訴裁判所は訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件についてさらに弁論をする必要がないときはこの限りでない。
趣旨
本案について第一審の判断を経ていない事件で控訴審が自判すると当事者の審級利益を害する。原則として第一審で本案審理をやり直させる。