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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
任意的差戻し
前条の場合(必要的差戻し)以外で第一審判決を取り消す場合に、事件についてさらに弁論をする必要があるときは、控訴裁判所はこれを第一審裁判所に差し戻すことができる。
趣旨
事案によっては第一審に差し戻す方が訴訟経済・審級利益保護に資する。続審制の下で原則自判だが裁判所の裁量で差戻しを認める柔軟設計。