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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
2ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
知財控訴審5人合議(本文)
6条1項各号の専属管轄裁判所が第一審としてした特許権等訴え終局判決に対する控訴が提起された東京高裁において、当該控訴事件について5人の裁判官合議体で審理裁判する旨の決定をその合議体ですることができる。
移送事件除外(ただし書)
20条の2第1項により移送された訴訟訴え終局判決に対する控訴事件は対象外。技術的事項を欠くとされた事件は5人合議外。
趣旨
知財高裁(東京高裁特別部)における技術的複雑事件への合議体強化制度。269条の2と対応する控訴審版。