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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上告裁判所
上告は高等裁判所がした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる(1項)。
飛躍上告(2項)
第一審判決後に当事者が上告のみをする旨の合意をした場合、控訴を経ずに直接上告ができる。事実関係に争いがなく法律問題のみが争点の事案で利用される。