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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抗告の対象
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる(1項)。
決定・命令一般への抗告(2項)
決定・命令で不服を申し立てることができるものは、抗告によって不服を申し立てる。即時抗告と通常抗告の二類型がある。