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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
3この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別上告
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告(特別上告)をすることができる。
趣旨
三審制の例外として、簡裁→地裁→高裁の三審を経た事件であっても憲法問題がある限り最高裁の判断を保障する。憲法の終審裁判所(憲法81条)としての最高裁の地位を制度的に担保する。