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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
2確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
3事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
破棄自判
次の場合には、上告裁判所は事件について裁判をしなければならない:①確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤った場合で、事件が裁判するのに熟するとき②事件が裁判所の権限に属しないことを理由として原判決を破棄するとき。
趣旨
差戻しても結論が明らかな場合に再度の審理を省略し、訴訟経済と紛争解決の早期化を図る。原則は差戻し(325条)、例外的自判。