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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
2高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
3上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
4前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
5この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
6原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
破棄差戻し・移送
312条1項・2項の上告理由があるとき、又は同条3項の絶対的上告理由があるときは、上告裁判所は原判決を破棄し、事件を原裁判所に差し戻し又は同等の他の裁判所に移送しなければならない(1項)。
破棄判決の拘束力(3項)
上告裁判所が破棄理由として示した事実上・法律上の判断は、差戻し・移送を受けた裁判所を拘束する。同一の論点で再度上告される弊害を防ぐ。
差戻し裁判所での審理
差戻しを受けた裁判所は弁論を更新し、上告審の判断に拘束されつつ事件の本案について新たに判決する。