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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原判決の確定事実への拘束
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する(1項)。
趣旨
上告審は法律審であり事実認定の当否は審査しない。控訴審までで事実関係は確定する三審制の根幹。
例外(経験則違反・採証法則違反)
事実認定が経験則・採証法則に違反する場合、それは法令違反(312条3項)として上告審の調査対象となる。判例(最判昭36・8・8等)の確立した法理。