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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
調査の範囲
上告裁判所は、上告の理由として主張された事項についてのみ調査する。
趣旨
上告審は法律審であり、当事者が上告理由として明示した違法事由のみを審査する。控訴審の続審制と対照的に「事後審」的性質を持つ。
職権調査事項の例外
訴訟要件・上告要件等の職権調査事項は本条の制約を受けず、上告理由として主張されなくても調査される(322条)。