条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
3前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
4前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
5第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
6最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
7第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
許可抗告
高等裁判所の決定・命令に対しては、その高等裁判所が法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときに限り、最高裁判所への抗告を許可することができる(1項)。
趣旨
高裁限りで確定する決定・命令についても、法令解釈の統一が必要な事案では最高裁の判断機会を保障する。最高裁の判例形成機能を抗告領域でも確保する制度。
特別抗告との違い
特別抗告(336条)は憲法問題のみだが、許可抗告は法令解釈の重要事項全般。許可の主体は高裁自身であり、最高裁が職権で受理する上告受理(318条)と類似の構造。