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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別抗告
地方裁判所及び簡易裁判所の決定・命令で不服を申し立てることができないもの、及び高等裁判所の決定・命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に特別に抗告をすることができる(1項)。
趣旨
通常の抗告経路では争えない決定・命令についても憲法問題がある場合は最高裁の救済を保障する。327条(特別上告)に対応する抗告版。