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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審期間(30日の不変期間)
再審の訴えは、当事者が判決確定後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない(1項)。
5年の除斥期間(2項)
判決確定の日から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
例外(3項)
代理権欠缺(338条1項3号)又は判決後の和解・放棄・認諾(同10号)を再審事由とする場合には、上記の期間制限を受けない。
趣旨
確定判決の安定性と再審による救済機会のバランス。重大な手続違反については期間制限を緩和する。