条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2当事者及び法定代理人
3不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
4不服の理由
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審訴状必要的記載
再審の訴状には、①当事者および法定代理人、②不服申立てに係る判決の表示およびその判決に対して再審を求める旨、③不服の理由を記載しなければならない。
趣旨
通常の訴状記載事項(133条)に加え、再審特有の対象判決特定と再審事由たる不服理由の明示を要求。再審請求の特殊性に応じた書式要件。