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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百九十五条又は第三百九十八条第一項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
2第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
督促からの移行時申述(1項)
395条または398条1項により提起があったものとみなされる訴え(督促異議による訴訟移行)について手形訴訟による審理裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
仮執行宣言時の擬制(2項)
391条1項の仮執行宣言があったときは、1項の申述はなかったものとみなす。仮執行宣言段階に至った督促手続は手形訴訟移行を予定しない。