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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
起訴前和解からの移行時の申述
275条2項後段により提起があったものとみなされる訴え(起訴前和解不成立により訴訟移行した場合)について手形訴訟による審理裁判を求める旨の申述は、275条2項前段の申立て(訴訟移行申立て)の際にしなければならない。
趣旨
起訴前和解→訴訟移行のルートから手形訴訟を利用する場合の特則。移行申立て時点での意思表示要求により手続を明確化。