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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。
3この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即日判決言渡し原則(1項)
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。通常訴訟の2か月以内(251条1項)より大幅に短縮。
電子判決書不要(2項)
即日言渡しの場合は電子判決書に基づかないで言渡しができる。254条2項(事実理由要旨の電子調書記録)・255条(送達)を準用。書面作成を待たない即時判決のための仕組み。