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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
虚偽届出への過料(1項)
少額訴訟による審理裁判を求めた者が368条3項の回数(年10回)について虚偽届出をしたときは、裁判所は決定で10万円以下の過料に処する。
即時抗告(2項)・送達準用(3項)
1項決定に対しては即時抗告ができる。189条(過料の裁判送達等)の規定を1項過料の裁判について準用。
趣旨
貸金業者等の事業者による少額訴訟濫用防止のため、回数届出制度の実効性を金銭的制裁で担保する仕組み。